分煙


言うまでもありません。
タバコを吸いたい人と、吸わない人を別ける
と言うことです。

だからといって平等ではないのです。

やはりここでもタバコを吸う人は立場が弱いと
言わざるを得ません。

下にあるのは「新しい分煙効果判定の基準」
と言う分煙するならこうして下さいというような
基準をあらわしたものです。

ちょっとわかりにくいかも知れないですが
一度目を通してください。


新しい分煙効果判定の基準
1)排気装置(屋外へ強制排気)による場合
  判定場所1

喫煙所と非喫煙所との境界
(1) デジタル粉じん計を用いて、経時的に浮遊粉じんの濃度の変化を測定し漏れ状態を確認する(非喫煙場所の粉じん濃度が喫煙によって増加しないこと)

(2) 非喫煙場所から喫煙場所方向に一定の空気の流れ(0.2m/s以上)

判定場所2

喫煙所
(1) デジタル粉じん計を用いて時間平均浮遊粉じん濃度が0.15mg/m3以下

(2) 検知管を用いて測定した一酸化炭素濃度が10ppm以下

2)空気清浄機による場合
  判定場所1

喫煙所と非喫煙所との境界
(1) デジタル粉じん計を用いて、経時的に浮遊粉じんの濃度の変化を測定し漏れ状態を確認する(非喫煙場所の粉じん濃度が喫煙によって増加しないこと)

(2) 非喫煙場所から喫煙場所方向に一定の空気の流れ(0.2m/s以上)

(3) ガス状成分について適切な方法で濃度を測定し、喫煙所からの漏れ状態を確認する(現在、その手法は確立されていない)

判定場所2

喫煙所
(1) デジタル粉じん計を用いて時間平均浮遊粉じん濃度が0.15mg/m3以下

(2) 検知管を用いて測定した一酸化炭素濃度が10ppm以下

(3) ガス状成分について適切な方法で濃度を測定し、その値がある一定以下であること(現在、その手法は確立していない)

大気環境全体を視野に入れた場合の条件は1)に以下を追加

(1) 大気の環境基準が設定されている浮遊粒子状物質濃度の1時間値が0.2mg/m3を超えないこと

(2) 大気の環境基準が設定されているガス状物質のうち、1時間値があるもの(二酸化硫黄が0.1ppm、オキシダントが0.06ppm)は、その濃度を超えないこと



けっこう細かく指示されてます。
ただ部屋を作って空気清浄機を置いただけでは
いけないとい言うことですね。






分煙
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