日本には(どこの国でもそうだろうと思いますが)
未成年者はタバコを吸ってはいけないという
法律があります


未成年者喫煙禁止法

という大変解りやすいネーミング。

この法律自体は明治33年からあるんですが 
平成12年末に強化されました。

強化され始めた平成13年くらいから
「未成年者にタバコを売ってはいけない」
とコンビニなんかでも厳しく言っていくようになりました。

「酒・タバコ類をお求めの方には身分証明証を提示していただきます」
なんて張り紙を見たことありますね?

「じゃぁ 平成12年までは そんなにうるさく言ってなかったの?」
と振り返ってみると 実はその通りなんです!

「法律の強化」をきっかけに 
厳しく言っていくようになったのは紛れもない事実!

というのも 法律が変わった今、未成年者にタバコを売ったら
50万円以下の罰金なんです

未成年者喫煙禁止法
明治33年3月7日法律第33号 明治33年4月1日施行
平成12年12月1日改正 13年1月1日施行

第一条
満二十年ニ至ラサル者ハ煙草ヲ喫スルコトヲ得ス

第二条
前条ニ違反シタル者アルトキハ行政ノ処分ヲ以テ
喫煙ノ為ニ所持スル煙草及器具ヲ没収ス

第三条
一 未成年者ニ対シテ親権ヲ行フ者情ヲ知リテ
其ノ喫煙ヲ制止セサルトキハ科料ニ処ス

二 親権ヲ行フ者ニ代リテ未成年者ヲ監督スル者亦前項ニ依リテ処断ス

第四条
満二十年ニ至ラサル者ニ其ノ自用ニ供スルモノナルコトヲ知リテ
煙草又ハ器具ヲ販売シタル者ハ五十万円以下ノ罰金ニ処ス


附則
本法ハ明治三十三年四月一日より之ヲ施行ス


・・・・・ヒマな方は見ていてください

読みにくいですけど 確かに第4条に
50万円以下の罰金に処すって書いてあります
上の法律は改正後のものです!


それでは、法律改正前は どのくらい甘かったのか?
気になりますね? 

平成12年まではこんな法律でした


(第1条と第2条までは 内容は変わっていません)

第三条
一 未成年者ニ対シテ親権ヲ行フ者情ヲ知リテ其ノ喫煙ヲ制止セサルトキハ
一円以下ノ科料ニ処ス

二 親権ヲ行フ者ニ代リテ未成年者ヲ監督スル者亦前項ニ依リテ処断ス


第四条
満二十年ニ至ラサル者ニ其ノ自用ニ供スルモノナルコトヲ知リテ
煙草又ハ器具ヲ販売シタル者ハ
十円以下ノ罰金
ニ処ス


・・・・・やっぱり読みにくい

みにくいけどよく見てください!

意味だけ 洗い出すと 


未成年の子供がタバコを吸っているのを知ってて 
止めなかった親には 1円以下の罰金(科料)


20歳に至らない人にタバコを売ったら10円以下の罰金

という事なのです!

こんな法律が 数年前まで使われていたんですねぇ



未成年者にタバコを売ると罰金10円?
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